電子的診療情報連携体制整備加算2算定開始のお知らせ。

 

令和8年6月の診療報酬改正に伴い、令和8年6月1日から「電子的診療情報連携体制整備加算2」を月に1回に限り初診時9点(90円)、再診時2点(20円)を算定します。

【電子的診療情報連携体制整備加算とは】
1. オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて電子的に診療情報をやりとり・活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療報酬上の加算。
2.厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診・再診を行った際に算定できる加算。
【施設基準】
1. オンライン請求を行っている。
2. 診療報酬明細書の無料交付・院内掲示・ウエブサイトへの掲載を行っている。
3. オンライン資格確認を行う体制を有している。
4. 医療DX(デジタル技術による変革)推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示、ウエブサイトへの掲載を行っている。
5. 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制が整備されている。
6. 厚生労働省の安全管理に関するガイドラインに準拠した体制が整備されている。
7. 厚生労働省が認証する電子カルテである。
8. マイナンバーカードの利用についてお声掛け、ポスター掲示を行っており、マイナンバー保険証使用率(30%以上)。
9.  電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室等で閲覧または活用できる体制を有している。
10. マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している。

電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので
ご理解のほど 何卒よろしくお願い申し上げます。

はるこま皮膚科形成外科