ベースアップ評価料算定開始のお知らせ
当院では、令和8年6月1日の診療より、外来・在宅ベースアップ評価料(I)を算定いたします。
ベースアップ評価料とは
国の産業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く看護職員等の賃上げを実施し、人材確保に努め、良質な医療提供を続けるようにできるようにするための取り組みで、令和6年6月以降に導入されました。
- これにより受診時の患者さまの医療費のご負担が、初診時には17点(170円)(再診時には4点(40円))加算され増加します。
- このベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は医療現場で働くスタッフの賃上げにすべて充てられます。
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この制度に関するご意見、苦情は直接下記にお願い致します。
厚生労働省保険局医療課
(厚生労働省代表電話) 03-5253-1111
(保険局医療課直通電話) 03-3595-2577